定款

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員及び代議員
第4章 総会
第5章 役員
第6章 理事会
第7章 支部
第8章 委員会等
第9章 資産及び会計
第10章 定款の変更及び解散
第11章 公告の方法
第12章 事務局及び委任
附則


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人目黒会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都調布市に置く。

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第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、科学技術の発展に寄与し、広く社会に貢献するとともに、会員の親交をはかり、心豊かな人生の一助と為すことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会,研究会,講習会等の開催に関する事業
(2) 国立大学法人電気通信大学との連携及び支援に関する事業
(3) 会員情報の維持・管理に関する事業
(4) 会誌の発行及び会員の啓発に関する事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は東京都内において行なう。

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第3章 会員及び代議員

(会員)
第5条 この法人に、次の会員を置く
(1) 正会員 下記(2)に定める会員又は(3)に定める推薦会員であって、第8条に定める会費を納める者
(2) 会員 会員は次の各号のいずれかに該当する者
ア 電気通信大学(大学院を含む)又は電気通信大学短期大学部に入学した者ならびにこれらの職員であった者及び職員である者、および大学の学長の推薦により理事会で承認する者、および国立大学法人電気通信大学学則第7章第74条に定める特別聴講学生、および第74条の2に定める短期海外交流学生として在籍した者
イ (官立)無線電信講習所及び中央無線電信講習所又は仙台、大阪、熊本各支所を卒業あるいは修業した者(中退者を含む)ならびにこれらの教職員であった者
ウ 社団法人電信協会管理無線電信講習所又は同所が継承した無線通信士養成機関を卒業あるいは修業した者(中退者を含む)
エ 社団法人電信協会管理無線電信講習所の職員であった者
オ 社団法人電信協会の役員又は職員であった者
(3) 推薦会員 電気通信の発達に寄与し、人格識見その他本会会員としてふさわしく、かつ正会員5名以上の推薦により理事会において選考の上、承認を得たる者
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する者は本会規則に定める入会金を納める事により賛助会員とすることができる。
(5) 名誉会員 電気通信事業または本会の事業に特に功労ある者の中より理事会の議決を経て名誉会員に推薦することができる。
(6) 学生会員 会員であって国立大学法人電気通信大学(大学院を含む)に在学する者を学生会員と呼称できる。
(7) 学生正会員 学生会員であって、正会員である者を学生正会員と呼称できる。

(代議員)
第6条 この法人の社員(一般社団・財団法人法(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう。以下同じ。)は、概ね正会員400人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。(端数の取扱いについては理事会で定める)。
2. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4. 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5. 第2項の代議員選挙は、2年に1度、3月までに実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。但し、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
6. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、理事会は必要な細則を定める。
7. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(会員資格の取得)
第7条 この法人の正会員、推薦会員、学生正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため正会員、賛助会員、学生正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総代議員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき。
2. 正会員にあっては第8条の支払義務を2箇年度以上履行しなかったときは、正会員の資格を喪失する。

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第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各侯補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の侯補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た侯補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4. 総会に出席しない代議員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその代議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

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第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内
(2) 監事3名以内
2. 理事のうち1名を会長、9名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
4. 理事会が選任する10名以内の理事を、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、副会長や専務理事の兼務を妨げない。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 総会が理事及び監事を選任する場合は、理事会の意見を参考にすることができる。
3 会長・副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長及び専務理事は会長を補佐する。
4. 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5. 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第24条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2. 総会が理事及び監事を解任する場合は、理事会の意見を参考にすることができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、総会において定める年間総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長、相談役および顧問)
第28条 この法人に、名誉会長、相談役および顧問をおくことができる。
2. 名誉会長は、国立大学法人電気通信大学の学長をもって理事会が推挙し、会長がこれを委任する。その任期は学長在任期間とする。
3 相談役は、国立大学法人電気通信大学の要職経験をもって理事会が推挙し、会長がこれを委任する。任期は2年とするが重任を妨げない。
4.顧問は、理事会が推挙し、会長がこれを委任する。任期は2年とするが重任を妨げない。
5. 名誉会長、相談役および顧問は次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
6. 名誉会長、相談役および顧問は無報酬とする。

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第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた理事がこれに当たる。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事および業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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第7章 支部

(支部)
第34条 この法人は理事会の決議により支部を置くことができる。
2. 支部の設置及び廃止等に関する規程並びに運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

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第8章 委員会等

(委員会等)
第35条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会等を設置することができる。
2. 委員会等の委員は、会員、学識経験者等のうちから、理事会が選任する。

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第9章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 公益目的支出計画実施報告書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

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第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国立大学法人電気通信大学等の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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第11章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

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第12章 事務局及び委任

(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は理事会の決議を経て、会長が任免する。事務局の職員は会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関する重要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

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附則

附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の代表理事は安田耕平とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4. 社団法人目黒会の会員である者は第7条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日にこの法人の会員になったものとみなす。会員の種類については第5条に定めるところによる。
5. この定款の施行後最初の代議員は、第6条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。
6.下記改訂事項はすべて2017年5月19日開催の総会にて承認された。
①第5条    :会員定義の変更
②第20条 :副会長人数の変更
③第28条 :相談役の設置
7.下記改訂事項は、2018年5月25日開催の総会にて承認された。
第5条(7)学生正会員の定義が変更された。
8.下記改訂事項は、2019年5月25日開催の総会にて承認された。
第5条(2)アに、『および国立大学法人電気通信大学学則第7章第74条に定める特別聴講学生、および第74条の2に定める短期海外交流学生として在籍した者』が追加された。
9.下記改訂事項は、2020年6月19日開催の総会にて承認された。
第5条(2)アの会員の定義が入学した者に変更された。
(6)学生会員の定義が変更された。
(7)学生正会員の定義が変更された。
第6条 社員割合が概ね正会員400人の中から1人選出に変更された。
10.下記改訂事項は、2022年5月27日開催の総会にて承認された。
第27条:役員の報酬等の変更